契約形態
3つの形でお受けしています。どれになるかは、作るものが決まっているかどうかと、 作業の指示を誰が出すかで変わります。決めていただく前に、違いをご覧ください。
請負
- 作業の指示を出すのは
- 当社が作業を進めます
- 成果物の扱い
- 取り決めた成果物に責任を持ちます
- 決めるもの
- 作る範囲を決めてから期間を決めます
- 向いている場面
- 作るものが決まっている、または決められる案件
- 先にお伝えしていること
- 作る範囲を変えるときは、別に取り決めが必要になります
準委任
- 作業の指示を出すのは
- 当社が作業を進めます
- 成果物の扱い
- 決めた業務を進めることに責任を持ちます
- 決めるもの
- 期間と関わる人数を決めます
- 向いている場面
- 作るものを決めながら進める案件、調査や技術支援
- 先にお伝えしていること
- 作業の内容と範囲は、進めながら都度すり合わせます
技術者の派遣
- 作業の指示を出すのは
- お客様が作業を指示します
- 成果物の扱い
- 技術者が業務にあたります
- 決めるもの
- 期間と人数を決めます
- 向いている場面
- お客様の中に体制があり、そこに人を足したい場合
- 先にお伝えしていること
- 労働者派遣法にもとづく契約になります
費用の考え方はご要望の範囲によって変わるため、お話をうかがった上で個別にお見積りします。
最初は小さく始められます
いきなり全部を決めていただく必要はありません。 どの状況からのご相談かで、最初にお受けする1本が変わります。
外部に発注したことがない
まずお話をうかがう打ち合わせ。そのあと、効きそうな1画面・1帳票だけを作る
契約の形は請負になります。
いまのシステムが古い
現況調査だけを1本。何が動いていて、どこが危ないか、どの順で入れ替えるかを報告書で納める
契約の形は請負になります。
いまのベンダーを変えたい
引き継ぎ調査だけを、期間を区切って。引き継げるか、どこまで作り直しになるかを見る
契約の形は準委任になります。
技術者の派遣について
お客様の中に体制があり、そこに人を足したい場合にお受けしています。作業の指示はお客様が出されます。労働者派遣法にもとづく契約になります。
労働者派遣事業 許可番号 派22-300182
どの形が合うかは、いまの体制によって変わります。 社内に進め方を決められる方がいて、そこに人を足したい場合は派遣が向きます。 進め方から任せたい場合は請負か準委任です。
